ビザとは、渡航先の国から支給される「入国許可証」を指します。入国する理由によってビザの種類は異なり、渡航先で働くためには就労ビザの取得が必要です。
日本における就労ビザは全16種類あり、外国人労働者は取得したビザに係る業務に就くことが可能です。
🎯 就労ビザとは?
外国人が日本に滞在するために必要な在留資格のうち、就労や長期滞在を必要とする場合に申請するのが「就労ビザ」です。
📋 就労ビザの種類一覧【全16種類】
就労ビザは全部で16種類あります。それぞれの業種の例や滞在期間について順番に紹介します。
1教授
日本の大学や専門学校等で指導や教育活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 👨🏫 大学教授
- 👩🏫 助教授
- 🎓 助手
2芸術
収入を伴う芸術活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🎵 作曲家
- 📸 写真家
- 🎨 画家
3宗教
日本で布教活動を行ったりその他宗教上の活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🙏 僧侶
- ✝️ 司教
- 📿 宣教師
4報道
海外のテレビ局のスタッフなど、外国の報道機関が来日して取材等を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 📰 新聞記者
- 📷 カメラマン
- 🎙️ アナウンサー
5経営・管理
事業の経営や管理を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年、6月、4月又は3月
- 👔 社長
- 💼 会社役員
- 📊 会社監査役
6法律・会計事務
弁護士や公認会計士など、資格を有する者が法律や会計に関する業務を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- ⚖️ 弁護士
- 💰 公認会計士
- 📋 税理士
7医療
資格を有する者が医療に関わる業務を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 👨⚕️ 医師
- 💊 薬剤師
- 👩⚕️ 看護師
8研究
日本の機関と契約を結び、研究活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🔬 研究員
- 📊 調査員
9教育
小学校や中学校などの各種学校とこれらに準ずる教育機関において教育活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 📚 小学校教員
- 📖 中学校教員
- 🎓 高校教員
10技術・人文知識・国際業務
専門性のある業務を行うために取得できるビザです。就労ビザの中でも特に申請が多いビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 📈 営業職
- 📢 広報
- 🔧 商品開発
- 💻 ITエンジニア
- 🗣️ 通訳
- ⌨️ プログラマー
11企業内転勤
人事異動や転勤により日本で業務を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🏢 企業内転勤者
12介護
日本の公私の機関との契約に基づいて介護業務に就くもしくは介護の指導を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🤝 介護福祉士
13興行
演劇やスポーツなどの興行・芸能活動を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:3年、1年、6月、3月又は30日
- 🎭 俳優
- ⚽ スポーツ選手
- 📸 モデル
14技能
日本の公私の機関との契約に基づいて行う特殊分野に属する熟練した技能を要する業務を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:5年、3年、1年又は3月
- 🍳 調理師
- ✈️ パイロット
- 🔨 金属加工職人
15特定技能
農業や外食業、自動車整備業など、人材確保が困難とされている12の産業分野に係る業務を行うために取得できるビザです。
📅 滞在期間:1号:1年、6月又は4月 / 2号:3年、1年又は6月
- 🧹 ビルクリーニング
- 🌾 農業
- 🍽️ 外食業(調理・配膳)
16技能実習
監理団体を通じて受け入れる実習生のためのビザです。開発途上国への技術や知識の移転を目的としています。
📅 滞在期間:法務大臣が指定する期間
- 🌾 農業
- 🔨 大工
- 🏭 工場勤務
📝 就労ビザの申請と取得方法
就労ビザの申請には、日本側と外国人労働者の母国側でそれぞれ申請が必要になります。在留資格認定証明書と就労ビザの取得までの流れについて、詳しい手続きを確認することが重要です。
❓ 就労ビザに関するよくある質問
Q:外国人をアルバイトとして雇う場合、就労ビザは許可されますか?
A:正社員ではなくアルバイトとして就労ビザの申請を行うことはできません。正社員として就労し、休日にアルバイトなどの副業を行うことは可能ですが、それらも就労ビザの範囲内の業務である必要があります。
Q:日本人より安い給料で雇うことはできる?
A:法律に基づき、外国人労働者にも日本人労働者と同等以上の給与を支払う必要があります。労働基準法第3条には、「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」と記載されています。
Q:会社を途中で退職した場合は、就労ビザは返却しなければいけませんか?
A:就労ビザは本人に帰属するものであり、ビザの有効期限前に仕事を辞めたとしても、すぐに返却する必要はありません。退職後3カ月以内に再就職することができれば、就労ビザを保持することが可能です。ただし、認められているビザの種類外の仕事に就くことは「資格外活動」となり、違法ですので注意が必要です。