日本に初めて訪れる方々にとって、何をすべきか分からないことも多いかと思います。この記事では、日本に留学や就職のために来日された方々に向けて、必要な書類や初週に準備すべきことについてご紹介します。

日本での生活や仕事をスムーズにスタートするために、以下の5つのステップを実践してみてください。

1. 在留資格の取得

1.1 在留カードとは

在留カードのイラスト(表)

在留カードのイラスト(裏)

日本に住む外国人の身分証明書です。所持者の身分事項や日本にいることができる期間(在留期間)、日本で行うことができる活動(在留資格)などが書かれています。

在留カードの交付対象者: 在留カードは、3か月を超えて日本に在留する外国人に交付されます。(在留カードの交 付対象者を「中長期在留者」といいます。)

【在留カードが交付されない6つの場合】
① 在留期間が「3月(3か月)」以下の人
② 在留資格が「短期滞在」の人
③ 在留資格が「外交」又は「公用」の人
④ 在留資格が以下の「特定活動」の人
 ・台湾日本関係協会の本邦の事務所(台北駐日経済文化代表処等)の職員又はその家族
 ・駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
 ・デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)又はその 配偶者・子
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格がない人

1.2 在留カードの交付

在留カードが交付されるときは、主に次のとおりです。

① 新規の上陸許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国したとき

➡ 空港で在留カードが交付されます。

② 新規の上陸許可を受けて、①以外の空港や海港から入国したとき

➡ 日本に入国した後、住んでいる市区町村に「住居地の届出(転入届)」を提出してください。その後、郵便で自宅に在留カードが届きます。

③ 在留期間の更新許可を受けたとき

➡ 在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理官署に在留期間の更新の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。

④ 在留資格の変更許可を受けたとき

➡ 日本での在留目的を変えたい場合に、地方出入国在留管理官署に在留資格の変更の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。

⑤ 在留資格の取得許可を受けたとき

➡ 日本で生まれた子どもが日本国籍を持たない場合に、出生後 60 日を超えて引き続き日本に滞在したいときは、出生した日から 30 日以内に地方出入国在留管理官署に在留資格取得の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。

2. 住所登録

在留カードの交付を受けた人は、住むところ(住居地・住所)を定めた日から 14 日以内に、 住んでいる市区町村で住居地の届出(転入届)をする必要があります。 

届出が必要な人
・在留カードを持っている人(中長期在留者)
・特別永住者
・一時庇護の許可又は仮滞在の許可を受けている人
・出生又は日本国籍喪失による経過滞在の人

なお、届出には在留カード、又は、パスポートが必要ですので、忘れずにお持ちください

転入届をした後の流れは、次のとおりです。
① 転入届をすれば在留カードに登録する住居地も同時に登録が完了します。
② 住民票が作成されます。
氏名、生年月日、性別、住所などが記載されています。
居住状況等を証明するために、住民票の写しの交付申請ができるようになります(有料)。
※ 地方出入国在留管理官署に在留期間更新許可申請等をしないで在留期限が過ぎたとき、在留資格がなくなった場合には住民票がなくなります。在留資格に関する手続きは忘れないように注意してください。
③ 市区町村があなたにマイナンバーをお知らせします。
※ マイナンバー:日本での社会保障・税・災害対策の手続のときに、あなたをすぐに特定するための 12 ケタの番号
④ マイナンバーカードの申請をしていない人は、マイナンバーのお知らせと一緒に届く交付申請書を使って申請しましょう。

3.マイナンバーの取得

マイナンバーカードとは日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ付きのカードです

マイナンバー・個人番号カードのイラスト(表)

マイナンバー・個人番号カードのイラスト(裏)

3.1. どんなときに使うのか

  • 公的な本人確認書類として使う
  • 所得税の申告をオンラインで行う
  • 子どもに関する手当や保育所に入るための申請をオンラインで行う
  • コンビニエンスストアで住民票の写し等、各種証明書を取得する(休日でも可。市区町村によっては取得ができないことがあります)
  • 健康保険証(マイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することにより、ご本人の過去の健康・医療データを医療機関と共有してより良い医療を受けることができます。)として使う

3.2 申請方法

日本での住所が決まり、市区町村に転入の届出をするときに、マイナンバーカードの申請書を提出できます(一部除く)。

初めて申請するときは、無料で申請できます。

転入の届出をするときに、申請できなかった人は、後日マイナンバーカードの交付申請書が自宅に届きますので、交付申請書を使って次の方法で申請できます。
① スマートフォンで申請: スマートフォンで顔写真を撮影し、交付申請書の QR コードから申請用ウェブサイトへアクセス
② パソコンで申請: デジタルカメラで顔写真を撮影し、申請用ウェブサイトへアクセス
③ 郵便で申請: 交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入し、送付用封筒に入れてポストへ投函
④ 証明用写真の撮影機で申請(対応機種のみ): タッチパネルを操作し、お金を入れ、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。必要事項を入力し、写真を撮影して送信。
⑤ 住んでいる市区町村の窓口で申請(一部除く): 交付申請書に必要事項を記入し、住んでいる市区町村に提出

受取方法

申請から約 1 か月で市区町村からはがきが届きます。 そのはがきと必要書類を持参して、あなたのマイナンバーカードを 受け取りに行きます。

市区町村の窓口で交付に必要な本人確認を受けた上で申請を行うと、マイナンバーカードを郵便で受け取ることもできます。

4. 携帯電話の契約

手続きする場所:通信キャリアの店舗や家電量販店など

必要があれば携帯電話の購入・登録を行います。

通信キャリアの窓口では外国語対応が可能な場合も多いです。事前に電話で、持ち物などを確認しておくと良いです。

持ち物:

① 本人確認書類(在留カードやパスポートなど)

② 銀行、郵便局口座などのキャッシュカード

③ 印鑑(契約書に押印する場合があります)

⑤ 現金、クレジットカード(現地での支払いが発生する場合もありますので、必要な場合は準備しておきましょう。)

※契約する通信キャリアによって持ち物は少しことなります。

料金をおさえて携帯電話を契約したい場合は、格安SIMを契約する方法もあります。

格安SIMはインターネットでの手続きができる場合もありますが、契約のプランが細かく分かれていることがあります。きちんと説明を受けて理解したうえで契約しましょう

5. 銀行口座

5.1 銀行口座を開設する

銀行店舗で銀行口座を開設する手続きができます。銀行によっては郵送、スマートフォンアプリ、パソコンでも手続きできます。

通常、キャッシュカードは後日自宅に郵送されます。

銀行口座を開設するときは、次のものを持って銀行に行ってください。

① 本人確認書類(例:在留カード)

② 印鑑(サインでも可とする銀行もあります)

③ 社員証や学生証(持っていないときは会社や学校の人に一緒に来てもらってください)

5.2 銀行口座を利用する際の気を付けること

  • 住所や在留期限が変わったらすぐに銀行に届け出る
  • 使わない銀行口座を解約する
  • 通帳やキャッシュカードをなくしたとき銀行に連絡ください 
  • 仕事や学校をやめたとき銀行に連絡ください 
  • 違法な銀行を使わない 

    • 違法な業者かどうか判断できない場合はその業者をつかわないで、会社や学校の人に相談してください。
    • 口座を他人にあげるなど、違法なことをすると、日本で在留できなくなったり、日本に来れなくなったりすることがあります。

まとめ

日本での生活をスムーズにスタートするためには、最初の手続きがとても重要です。

入国後は、在留カードの取得・住所登録・マイナンバーの申請・携帯電話の契約・銀行口座の開設など、やるべきことがたくさんあります。

これらの手続きをしっかり行うことで、日本での暮らしや仕事がスムーズに進み、安心して生活を始めることができます。

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